不動産を所有中かつ離婚を検討している方は、離婚後の子どもに相続権が残るか気になるのではないでしょうか。
また、もし将来の再婚相手に連れ子がいる場合、相続権がどのように移るのかという点も気になるところです。
今回は、離婚後の子どもの不動産相続権にスポットライトをあて、トラブルを避ける対処法とともに解説します。
離婚後の子どもは不動産の相続権を得られるのか
結論として、元夫・元妻の間に生まれた子どもには、不動産を相続する権利が与えられます。
親権と相続権は無関係であり、子どもが離婚後に妻・夫のどちらと暮らしたとしても相続権はそのままです。
また、子どもには代襲相続の権利も与えられます。
代襲相続とは親が亡くなった場合に子どもが祖父母の遺産を相続することで、子どもには離婚後も離婚前と同等の権利が与えられます。
離婚後の再婚相手の子ども(連れ子)は不動産を相続できるのか
結論として、離婚後の再婚相手に連れ子がいる場合、連れ子には不動産の相続権は発生しません。
連れ子は元妻・元夫の間に生まれた実の子どもとは異なり、相続権を得られないのです。
ただし例外が2つあり、再婚相手が亡くなった場合は、配偶者から配偶者の実子である連れ子に相続権が移ります。
もうひとつの例外は、連れ子と養子縁組を結んだ場合です。
連れ子と養子縁組を結んだ場合、連れ子は法律上「実の子ども」と同様に扱われるため、相続権が発生します。
養子縁組の手続きには時間がかかるため、確実に連れ子に相続権を与えたい場合は、できるだけ早く手続きをおこないましょう。
離婚後に子どもと不動産絡みで発生するトラブルを防ぐ方法
遺産の相続人を明確にしたい場合は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書の形にした遺言には確実な法的効果が期待でき、原則として遺言どおりの遺産相続が可能です。
もうひとつの方法として、生前贈与を視野に入れても良いでしょう。
特定の相続人に現金などを少しずつ贈与しておけば、最終的にその他の相続人にわたる遺産総額を減らせます。
また、不動産売却をおこない、不動産を事前に処分するのもおすすめです。
不動産は分割しにくい遺産であり、しばしば相続争いの原因にもなるため、生前に思い切って処分・現金化することも検討しましょう。
まとめ
離婚後の不動産は、元夫・元妻の間の子どもには相続権が発生しますが、原則として連れ子には相続権が与えられません。
連れ子への相続にこだわる場合は、養子縁組を結ぶなどして、あらかじめ対策する必要があります。
不動産は分割しにくく、しばしばトラブルの原因になる財産ですので、生前に売却して現金化するのもおすすめです。
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