賃貸物件を借りるための契約(賃貸借契約)を結ぶとき、多くの物件で保証人を求められます。
しかし保証人になるためには、貸主や不動産会社の求める条件を満たし、審査を通過しなければなりません。
今回は賃貸借契約を結ぶときに保証人となる方の条件や、保証会社を利用して賃貸借契約を結ぶ方法を解説します。
賃貸借契約を結ぶときに保証人となる方の条件
賃貸借契約の保証人は、契約者(入居者)本人が家賃を滞納したり、退去時の原状回復費用を支払えなかったりした場合に、契約者に代わってその家賃や費用を支払わなければなりません。
そのため、保証人には一定以上の支払い能力が求められます。
基本的には安定した職業に就いていなければ保証人として認められませんが、賃貸物件を所有して家賃収入を得ている場合など、一定の収入が見込める場合は定職がなくても認められる可能性が高いでしょう。
また、多くの賃貸物件では、保証人は契約者の2親等(または3親等)以内の親族でなければならないとされています。
賃貸借契約を結ぶときは、保証人の収入や身元を確認するために、保証人の収入を証明できる書類(源泉徴収表など)や身分証明書などの提出が必要です。
なお、収入が年金のみの高齢者や、契約者と同一生計の配偶者などは保証人として認められない可能性が高いため注意しましょう。
保証会社を利用すれば保証人なしで賃貸借契約を結べる!
賃貸借契約の保証人を頼める相手がいない場合は、保証会社を利用すると良いでしょう。
保証会社とは、賃貸借契約の契約者から保証料を受け取り、保証人の代わりを務める専門業者です。
保証会社に支払う費用は、入居時の保証料が家賃の0.5〜1か月程度、その後の更新料は1〜2年ごとに1万円程度が相場です。
保証会社を利用すれば、親族などに保証人を頼めない方でも賃貸借契約を結べるというメリットがあります。
ただし、保証会社を利用するためには、契約者の収入などを申告して審査を通過しなければなりません。
まれに保証会社を利用できない物件もあるため、保証人を立てられない場合は物件探しの段階で不動産会社に相談しておきましょう。
賃貸借契約時に設定した保証人を変更するには?
賃貸借契約を結んだときに設定した保証人は、契約期間中でも変更できます。
ただし、新たに保証人となる方も改めて保証人としての審査を受けねばならず、当初の保証人と同等かそれ以上の支払い能力が求められます。
保証人を変更するときは、保証人承諾書や新たな保証人の収入を証明できる書類、身分証明書などを提出するとともに、手数料(1万円〜3万円程度)も支払わなければなりません。
この手数料は、不動産会社が事務手続きをするための費用として使われます。
まとめ
賃貸借契約を結ぶときに保証人となる方の条件や、保証会社を利用して賃貸借契約を結ぶ方法を解説しました。
保証人には一定以上の支払い能力が求められるほか、契約者の親族などに限定される場合もあります。
保証人を立てられない場合は、保証会社を利用して賃貸借契約が結べるか、不動産会社に相談しましょう。
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