事務所の賃貸借契約を検討している方で、「定期建物賃貸借契約」はご存じですか。
事務所などの建物賃貸借契約をするときには、「定期」と「普通」の2種類があります。
今回は、定期建物賃貸借契約の内容のご紹介と普通建物賃貸借契約との違いについて解説します。
事務所における定期建物賃貸借契約の特徴とは
一番の特徴は、一定期間の契約が完了すると自動的には更新されない点です。
契約期間満了で契約終了となり、自動更新されません。
契約期間満了後も同じ物件を使用したい場合は、更新ではなく再契約の必要があります。
契約期間内の中途解約についても、中途解約の特約がない限り自己都合での解約はできません。
普通建物賃貸借契約で禁止されている1年未満の期間の設定が可能で、賃料増減額の請求の排除など貸主側の意思が反映されやすくなります。
貸主側に有利な制度に見えますが、契約期間を明確にしたり賃料改定によって不利益を被るのを防ぐ仕組みになっており、双方を保護しています。
事務所における定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約と違い
普通建物賃貸借契約は、1年以上の賃貸借期間のある賃貸借契約です。
期間は定められますが、貸主と借主がともに解約の意思がなければ同じ条件で更新されます。
定期建物賃貸借契約は、定期の期間が過ぎれば自動更新はされないので、自動更新の有無が大きな違いです。
契約の締結方法は、普通建物賃貸借契約では口頭でも可ですが、定期建物賃貸借契約は公正証書などの書面でなければいけません。
契約期間も普通建物賃貸借契約では1年未満は期間の定めがないとみなされるのに対し、定期建物賃貸借契約では1年未満の契約も可能です。
事務所における定期建物賃貸借契約の注意点とは
事務所に使用するなど、使用目的を決めておくのが一般的です。
使用目的を明確にしないと、問題になるケースがあるからです。
事務所として貸したところを飲食店として使用されると原状回復も難しくなります。
使用目的以外の利用をしたときは契約解除される可能性もあります。
賃貸借期間も注意点の1つです。
中途解約の特約がない状態では、自己都合での契約解除は難しいので中途解約の特約を付けられるかどうか確認してください。
賃料についても、月額いくらなのか明確にしておきましょう。
賃料の増額請求についても、増額の可能性があるかどうか確認しておいたほうが良いでしょう。
まとめ
今回は、定期建物賃貸借契約の特徴についてご紹介しました。
普通との大きな違いは契約期間が完了した後に、定期では自動更新されないところです。
事務所など賃貸物件で定期建物賃貸借契約をスムーズに進めるためには、注意点がいくつかありますので、ぜひこの記事を参考にしてください。
私たち合同会社ダイニスは、姫路市を中心に不動産情報を多数取り扱っております。
お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓