不動産を売ると決めたなら、すぐに必要書類の準備にとりかかりましょう。
売却手続きは、土地の権利者や建物の所有者を明確にしないと進められません。
そこで今回は、不動産売却時に必要な書類について解説します。
不動産を売る前・契約締結・決済と3つの段階に分けて解説しますので、売却を考える方はぜひ参考にしてください。
不動産売却前に用意しておくべき必要書類は2つ
不動産を売るには、付帯設備表と物件状況確認書(告知書)の2つが必要です。
付帯設備表は不動産にどのような設備があるかを明確にする書類です。
内覧がスタートするまでに用意することで、買主が売主の持ち物である家具や家電を付帯設備だと勘違いするのを防いでくれます。
物件状況確認書(告知書)は、売主が買主に物件の不具合を事前に伝えるための書類です。
壁や床についた傷、消耗してしまった部分を明記することで売買契約成立後のトラブルを減らしてくれます。
不動産の売買契約締結時の必要書類は4つ
続いて、不動産の売買契約が締結される際に必要な書類を解説します。
このタイミングで必要となる書類は、媒介契約書・買付証明書・売買契約書・精算関係書類の4つです。
媒介契約書は、不動産売買の仲介を業者に依頼する際に必要になる書類です。
買付証明書は買主が売主に購入の意思を示すための書類、売買契約書は取引される対象不動産と金額を明確にする書類になります。
精算関係書類は、固定資産税やマンションの管理費など、不動産の所有にかかる諸経費が清算できていることを証明する書類です。
以上4つの書類は一般的に不動産会社が用意しますが、売主も内容を把握できているとよりスムーズに不動産売却が進められます。
権利書や固定資産税納税通知書、建築確認済証もあわせて用意しておくと便利です。
不動産売却における決済時の必要書類は6つ
引き渡しの際は、登記済み証(権利証)または登記識別情報通知書・印鑑証明書・固定資産評価証明書・委任状・抵当権の抹消に必要な書類・本人確認書類の6 つが必要です。
いずれも売主が所有しているか役所に行けば取り寄せられます。
ただし、委任状については司法書士が、抵当権の抹消に必要な書類は銀行が用意するものです。
準備に時間がかかるので、売却の交渉を進めながら同時進行で準備ができると良いでしょう。
まとめ
不動産売却に際し、準備しておくべき必要書類をご紹介しました。
必要書類は種類が多く、取得できる場所や準備方法も異なります。
買主とのトラブルを防ぐためにも、売却を決意したならなるべく早い段階で必要書類の把握と準備を進めましょう。
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