不動産を購入する際、物件の代金以外にも税金や諸費用が必要です。
その総額は、新築物件で物件価格の3~7%、中古物件で6~10%になることが一般的です。
今回は、不動産購入の際にかかる費用の種類と税金、ローン保証料についてお伝えします。
不動産購入の際にかかる費用の種類は?
不動産購入の際にかかる費用の種類は、「仲介手数料」「登記費用」「手付金」の3つです。
仲介手数料は、売主・買主の間に立って手続きを進める不動産会社に支払う費用です。
仲介手数料は不動産の売買価格によって異なりますが、売買価格が400万円を超えると、売買価格の3%に6万円を加えた額が上限になります。
登記費用は新築物件の建物を「所有権保存登記」、新築の土地や中古物件の土地・建物を「所有権移転登記」するために必要な費用です。
登記費用には司法書士への依頼料と、令和6年3月末まで軽減措置が延長された登録免許税(国税)が含まれています。
手付金は、売買契約時に売主に支払うお金として必要な費用で、その相場は購入価格の5~10%です。
手付金は、買主の都合により契約をキャンセルする場合は返金されず、売主の都合で契約がキャンセルされる場合は手付金の倍額が買主に支払われます。
不動産購入の際にかかる税金は?
不動産購入の際にかかる税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税の3つがあります。
印紙税は、契約の信頼性を高める目的で、売買や建築請負工事などの契約書を取り交わすときに支払う税金です。
住宅ローンを組む場合、金融機関との契約書や領収書などの作成にも印紙税を支払う必要があります。
印紙税はその契約金額によって異なり、1,000万円を超え5,000万円以下のものは1万円、5,000万円を超え1億円以下のものは3万円です。
登録免許税は、不動産登記をおこなう際に発生する税金であり、先述したとおり登記費用として司法書士に支払う費用のなかに含まれています。
その税額は、固定資産税評価額×所定の税率という式で算出され、土地の登記の場合は1.5%、新築の建物の場合は0.15%、中古の建物の場合は0.3%です。
不動産取得税は、土地や建物の固定資産税評価額×利率という式で算出され、令和6年3月末までは4%から3%へ軽減されます。
不動産購入の際に発生するローン保証料とは?
ローン保証料とは、住宅ローンを利用するために保証会社に支払う費用です。
住宅ローンの契約者が金融機関に返済できなくなったとき、代わりに返済する役目を持つ保証会社と保証契約を結ぶ際に支払う必要があります。
保証料は、借り入れ額や返済年数によって変動しますが、借り入れ額の0.15%~0.45%で設定されることが一般的です。
まとめ
不動産を購入するときは、土地や建物の代金だけではなく税金やローンの保証料が発生します。
住宅ローンを利用する際は、これらの費用を見込んだ上で無理のない返済計画を立てるようにしましょう。
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